無人航空機の飛行に係る許可・承認書の取得方法

(私個人の経験をもとに、知識・技能の習得と申請手続きの要点をつづります)

ドローンは発展途上の技術、安全飛行の確保が大切です

  • 航空法に基づく無人航空機の飛行規制

    許可空域(第132条第2号関係)
    航空法第132条第2号に基づきA,B,Cで示されている空域を飛行する場合、あらかじめ許可を得る必要があります。
    実務的には(C)の「人口密集地区(DID地区)」の飛行許可に該当する例が多いと思われます。
    (※)山岳部での飛行には渓谷など標高が大きく変化する地形で(B)の地上高に注意が必要です。
    承認事項(第132条の2第3号関係)
    航空法第132条の2第3号に基づきあらかじめ承認を必要としている飛行方法の事例です。
    [3]の人や物件から30m以上離すという飛行方法のみ包括許可が認められて、それ以外は飛行目的や場所・日時を指定して承認を得ることが必要と運用されています。
    (※)特に[4]のイベント上空飛行は過去の事例から、事故防止体制など大変厳しい管理が求められています。
    本年3月28日付で「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」が改正されています。
    以上の規制は機体重量200g以上の無人航空機を対象としており、200g未満のいわゆる「トイドローン」は模型飛行機として対象外になっています。
    ただし、以下に記載の「その他の規制」は対象に含めるものも多いので注意が必要です。

    その他の規制

    国会、首相官邸など国の重要施設周辺の飛行は「小型無人機等飛行禁止法(警察庁)」があります。
    地方自治体ごとの条例による規制などにも注意する必要があります。
    (以上の内容は国交省ホームページからの抜粋です。詳しくは右の「リンクバナー」から参照してみてください。)

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